給与計算代行歴は約30年。給与の制度変更もご相談可能です。

固定残業手当を導入したい場合

固定残業手当を導入したい場合

残業代は、所定労働時間を越えて労働した場合に、その労働時間に応じて支払われるものですが、以下の点に注意すれば、一定の残業代を固定的に定額で毎月支払うことも認められています。

  1. 賃金(基本給や手当)に含まれる残業代を明確にし、それが何時間分の割増賃金にあたるのかを就業規則、契約書に明示する。
  2. 実際の残業が、固定残業代として定められている時間を超える場合は、その超えた部分の残業代については別途計算して支払う。
  3. 基本給が最低賃金を下回らない。
  4. すでに在籍している社員に固定残業代の制度を導入する場合は、同意書を取得する。

Point1
基本給が減少する場合は、事前に従業員の同意が必要。

Point2
固定残業は何時間分の残業手当が含まれているかを明示。

 

従業員との同意書について

例えば、基本給30万円の社員の給与の内訳を変更して、
「基本給25万円、固定残業代5万円」
とすることは、原則、禁止です。総支給額は変わりませんが、基本給がDownしています。基本給がDownすると1時間あたりの残業単価も下がることから、従業員にとって不利益な制度変更となります。
従業員にとって不利益となるルール変更は、法律で以下のとおり定められています。

「労働契約は当事者の合意により変更することができる」(労働契約法第8条)

従業員が不利になることは、会社は勝手に賃金を不利益に変更できません。従業員にとって不利益変更になる場合は、社員の個別同意が必要です。固定残業を導入する際は、下図のような個別同意書の取り交わしを行っておくのが一般的です。当センターでは御社にマッチした個別同意書の作成も承っています。
東京給与計算代行センター同意書

 

残業手当や固定残業手当を間違った解釈をしている例

年俸制
年俸制なので、その中に残業代もすべて含まれているので別途残業代は出していない。
基本給の中に残業が含まれる
入社のときに「うちの会社は月給の中に全て含まれるので残業をしても手当はつかない」と説明をし、同意を得て残業代を出していない。
営業手当=残業手当
営業手当などの固定、全員定額の残業代を出しており、それ以外は、長時間労働となってもまったく別途残業代は出していない。

これらは、法律で定める裁量労働制や事業場外のみなし労働時間などの規定整備や、管理監督者に該当しない限り、残業手当を支払う必要が有ります。固定残業制度を導入しても、固定残業代部分の「残業時間とその残業代」を明確にし、それを超える部分については、別途残業代を支払うようにしなければなりません。

 

固定残業を導入するには基本給のシミュレーションが必要

ケース1、
基本給30万円、営業手当2万円、月の所定労働時間168時間の場合、営業手当を固定残業代とみなした場合の残業可能時間とは?

(30万÷168時間)×1.25=2233円 (残業単価 1円未満切り上げ)

2万÷2233円=8.957時間

営業手当の範囲内で対応できる残業時間は9時間弱です。

ケース2、
基本給278,000円、営業手当4万2千円、月の所定労働時間168時間の場合、営業手当を固定残業代とみなした場合の残業可能時間とは?

 (278000÷168時間)×1.25=2069円

42000÷2069円=20.299時間

営業手当の範囲内で対応できる残業時間は20時間です。

 

Q、固定残業は何時間間まで設定できますか?

当センターでよく相談される内容です。固定残業時間を設定する場合、あまりに長すぎる時間を設定するのは問題があります。そもそも残業は法律では行ってはいけないというのが原則です。残業を行うには監督署への届出(36協定)が必要で、1ヶ月に行わせることができる時間外労働を原則として45時間としています。(平成10年労働省告示154号)。従って、この45時間をこえるような固定残業代の設定は、行うべきではないでしょう。

 

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