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今さら聞けない!年末調整の目的や期限を解説

今さら聞けない!年末調整の目的や期限を解説
年末調整の時期がやってきました。
今回は、なぜ年末調整を行うのか、その目的、対象となる従業員、期限といった年末調整の基本事項について解説します。

目次

年末調整とは

年末調整とは、会社が従業員の給与や賞与から天引きした源泉所得税の額を、年末に確定した給与所得にかかる税額と比較し、その差額を調整するものです。
天引きする源泉所得税の額は、支給された給与の額とその従業員の扶養親族の数によって、あらかじめ国税庁がいくら天引きするか決めています。

しかし、この源泉所得税額は概算に過ぎません。
正しい所得税の額は1月1日から12月31日までの間に支給された給与や賞与の額と、所得控除や税額控除の額をもって計算されます。
そのため、最後に支給される給与額が確定したら、従業員ごとに天引きした源泉所得税との差額を調整しなければなりません。
この調整が、年末調整です。

もし、天引きした源泉所得税の方が多ければ、その差額を従業員に還付し、源泉所得税の方が少なければその差額を追加で徴収します。

年末調整の対象となる従業員とは


年末調整の対象になるのは、年末に会社に在籍して勤務している人です。

ただし、

●給与収入が2,000万円を超える人
●2箇所以上から給与をもらい、会社に「扶養控除申告書」を提出していない人
●災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

は年末調整をする必要はありません。

また年の途中で退職した人のうち、次の5つのどれか1つに該当する場合は、
年の中途で年末調整を行う必要があります。

●海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
●死亡によって退職した人
●著しい心身の障害のために退職した人
●12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
●本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

これは、次の再就職をして年末調整を受ける可能性がない人を指しています。
したがって、退職後に再就職する見込みのある人は上記に該当する場合でも年末調整を行う必要はありません。

年末調整の期限はいつまで?


年末調整を行った結果は、1月31日までに税務署や市町村に書類を提出しなければなりません。
しかし、1月10日まで(納期の特例を適用している場合は1月20日まで)に、年末調整を終えた源泉所得税の納付期限があるため、実質的な期限はこの日といえます。

ちなみに、還付金が多く納付税額がマイナスになることがありますが。この場合でも、納付書の様式を使い、納付税額が0円になるように調整して税務署に提出しなければなりません。

年末調整 まとめ

今回は、年末調整とは何か、その目的、対象者、期限などの基本事項を解説しました。
年末調整はなるべく年内に終わらせて、ゆっくりと年末年始を過ごしましょう。

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