
家族手当は6割を超える企業が採用しており、企業規模が大きいほど採用割合が高い傾向となっています。
家族手当を採用するか否かはあくまで任意であり、誰を対象にいくら支給するのか決めるのも会社です。最近は、家族族手当は労働とは異なるので家族が多いからという理由で多くの給与を得るのは不公平と考え始める企業も少なくありません。実際に、2000年以降に家族手当を廃止した企業の割合が、調査対象とした約4,000社のうち2割弱にも及ぶとしている調査もあります。
Point1
支給額は配偶者へ10,000円~15,000円程度、子1人5,000円程度が一般的。
Point2
家族手当を廃止している会社も少なくない。
家族手当は会社からのメッセージ
山田さん独身で実家暮らし
伊藤さん既婚者、奥さん専業主婦、子供2人(小学生と幼稚園)
製造部に上記の同期入社社員が2人います。2人とも入社13年・35歳。二人とも能力や人事評価の内容はほぼ同じ。賃金は同額であるべきでしょうか?または差があるべきでしょうか?
家族手当を導入する導入しないは、会社の経営理念、社長の想い、社内の文化、などを考慮して検討しましょう。
支給対象者・支給額
家族手当は誰を対象とするのが妥当でしょうか?一般的なのは、配偶者、子、父母ですが、会社によって手厚くする場合は同居の弟妹を入れる場合もあるようです。
支給額は、配偶者に10,000円~15,000円、子一人に5,000円が相場です。子への支給については、2人目以降は減額する例もあれば、増額支給する例もあります。会社の特色が出るところです。
最近、流行の家族手当の考え方
会社の福利厚生の一環として一時金で支払う方法が増えています。
左のケースは、毎月の家族手当ではなく、子供のイベント発生時に一時金として支払います。
右のケースは毎月の家族手当として支払うケースです。
どちらもトータル70万円ですが、従業員の心理からすると、毎月数千の定額をもらうよりも、左のケースの方が、会社として従業員の家族を想う気持ちを強くアピールできるといわれています。
割増賃金の算出
家族手当は割増賃金の算出から除外できます。
ただし、家族の実態に応じて支払われる手当である必要があります。例えば、家族の人数にかかわらず一定額が支払われている場合や、独身者にも一定額を支給する場合は、その一定額部分は割増賃金の対象となりますので、注意してください。