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住宅手当を導入したい

住宅手当を導入したい

住宅手当は、労働とは関係なく、社員の生計費を配慮して設けるものです。支給することが法律で定められているわけではないので、誰を対象にいくら支給するのが妥当か、線引きが難しい手当といえます。住宅手当を設ける場合は、どんな生活形態の社員を想像して、いくら支給するのか、しっかりとした根拠をもつことをお薦めします。 なお、住宅手当の相場は15,000円~20,000円くらいで、最近は廃止を検討している企業も多いようです。

Point1
支給額は15,000円~20,000円くらいが相場

Point2
住宅手当を廃止している会社も少なくない。

Point3
一律支給の住宅手当は割増賃金の計算に算入されるので注意が必要。

住宅手当の現状

住宅手当 東京給与計算代行センター
厚生労働省「就労条件総合調査(2010年)」によると、住宅手当を支給している企業の割合は40.6%となっています。2005年の調査では44.8%だったので、5%弱減少している計算です。 また、ほかの民間調査でも、住宅手当は「廃止を検討している手当」の上位に出てきます。厳しい経済情勢の折、仕事の内容や成果によらない属人的な手当は減少傾向にあるのでしょう。

住宅手当の決め方

能力的要素と年功的
配偶者ありの場合で相手方も働いている場合はどうするのか」
「支給を世帯主である社員に限るのか」
など支給条件を決めておく必要もあります。
「マンションと一軒家の差はどうするのか」
「相続した持家に住んでいる場合はどうするのか」
「親族所有のマンションに住んでいる場合はどうするのか」
など、様々なケースにすべて対応しようとすると際限がなくなり、逆に社員間に不公平感が生じると考えられます。会社として大切にしたい部分はしっかりと押さえて、他はあまり細かく定めない方が運用しやすいでしょう。
住宅手当 東京給与計算代行アウトソーシング

住宅手当の割増賃金の考え方

住宅手当 東京給与計算代行アウトソーシング割増賃金の算定から除外できる住宅手当は、以下のいずれかの条件に当てはまるものとなります。
①住宅に要する費用に定率を乗じて算定される手当。
例えば、家賃やローン額に一 定割合を乗じて支給するもの。
②住宅の要する費用を段階的に区分して、費用が増えるに従って額が多くなる手当。
例えば家賃またはローン額5~10万円の者には2万円、10万円以上のものには3万円を支給するもの。
 したがって、例えば「持家住居者は1万円、賃貸居住者は2万円」のような一律の決め方で支払われる住宅手当は、割増賃金の除外対象にはなりません。とくに夜勤がある福祉施設など、割増賃金が常態化する職場で住宅手当を設けるときには、十分注意してください。

 

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