
日本郵便の契約社員の男性3人が正社員と同じ仕事をしているのに
手当などに格差があるのは違法として約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日東京地裁で行われました。
裁判長は訴えの業務の幅広さや配置転換の有無の違いがあること から全てではなく一部を認め、
住居手当や有給の病気休暇がないことなどは「不合理な労働条件の相違に当たる」と判断、日本郵便に計約92万円の賠償を命じたとの事。
正規社員と比較して契約社員に住居手当や有給の病気休暇がないことを違法とした判決は初めてということで大きく報道されています。
今回の判決から学ぶことは正規、非正規の賃金格差は個別の手当の性質等勘案して支給の有無を決める必要があるということです。
今後より同一労働同一賃金の動きが加速していきそうです。