
秋も深まり、山が美しく彩られる紅葉シーズンが到来ですね。
弊社ではこの時期、扶養控除申告書を会社様へお渡ししています。
平成30年扶養控除申告書は、配偶者欄に記載できる対象者の
見込み収入が103万円以内から150万円以内に変更となりました
ので注意が必要です。
対象者か確認する為にも配偶者欄に必ず所得を記入してもらってください。
※「平成30年中の所得の見積額」に記入する「所得」とは
源泉徴収票記載の支払金額(150万円以下)-給与所得控除(65万円)
=「平成30年中の所得の見積額」
この見積額が85万円以下であることが、配偶者控除の要件です。
また本人の収入が1,120万円を超える方は、配偶者控除を受ける事が
できなくなります。(収入1,120万円以上1,220万円未満の方は配偶
者特別控除が可)
この配偶者控除を受ける事ができなくなることにより所得税が
最大17万円ほど増税される方もいます。
今後も高所得者の税負担増の傾向が続くのでしょうか?
これ以上高所得者の税負担が重くなると高所得者の意欲
が低下し、経済にマイナスになるとの意見もあるそうです。