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雇用保険 雇用継続給付の上限・下限額の変更

雇用保険 雇用継続給付の上限・下限額の変更

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付を受けられている方が従業員にいる場合は、ご確認下さい。

平成28年度の毎月勤労統計の平均定期給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴い、
雇用継続給付の算定のもととなる「賃金日額」の上限・下限が変更になりました。

・高年齢雇用継続給付: 平成29年8月1日以後の支給対象から変更

・育児休業給付   : 初日が平成29年8月1日以後である支給対象期間から変更

・介護休業給付   : 初日が平成29年8月1日以後である支給対象期間から変更

上限額・下限額の変更詳しくはこちら↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168717.pdf

お気軽にお問い合わせください。東京給与計算代行センターTEL 03-6712-8880

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