
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付を受けられている方が従業員にいる場合は、ご確認下さい。
平成28年度の毎月勤労統計の平均定期給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴い、
雇用継続給付の算定のもととなる「賃金日額」の上限・下限が変更になりました。
・高年齢雇用継続給付: 平成29年8月1日以後の支給対象から変更
・育児休業給付 : 初日が平成29年8月1日以後である支給対象期間から変更
・介護休業給付 : 初日が平成29年8月1日以後である支給対象期間から変更
上限額・下限額の変更詳しくはこちら↓↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000168717.pdf