平成26年4月1日より、社会保険に加入している妊婦さんは、産前6週間、産後8週間の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されることとなりました。
- ここがポイント
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- 平成26年4月30日以降 に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
- 産前産後休業期間中 ( 産前42日 ( 多胎妊娠の場合は98日 )、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
- 『産前産後休業取得者申出書』 を提出する必要があります。