
協会けんぽでは、4月分社会保険料より社会保険料の改定が行われます。今回の改定は、健康保険の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加されることになり、毎月の給与総額が1,235,000円以上の方が影響を受けます。また標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。
健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送られます。なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。
標準賞与573万円の根拠について
以前の標準賞与540万円は、標準報酬月額の上限(1210千円)×4.46ヶ月(平成17年度人事院勧告において比較対象としている民間の年間賞与月数)を基に540万円としていました。今回も平成26年人事院勧告で民間の年間賞与月数が4.12月との結果に基づき、
標準報酬等級上限の1,390,000 × 4.12月数 = 573万円(端数切り上げ)
となっています。