厚生労働省は昨日、地域別最低賃金の改定結果がでそろい、全国は平均25円増の848円になったと発表しました。
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今回の引き上げに伴い月給者でも最低賃金を下回る事業所が発生する可能性があります。
チェックしておきましょう。
最低賃金の計算方法
月給者計算例以下のような計算式を用いて比較します。
月給額×12か月÷年間総所定労働時間 ≧ 最低賃金額
愛知県最低賃金が適用される労働者Aさんの場合、
平成28年10月1日以降、愛知県最低賃金は、時間額845円です。
山田さんの労働条件は、下記の(1)(2)(3)とします。
(1)年間所定労働日数 255日
(2)月給 180,000円
月給の内訳は基本給 145,000円、精皆勤手当10,000円、
家族手当10,000円、通勤手当15,000円
(3)所定労働時間 毎日8時間
まず、月給180,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は145,000円になります。
ここで、
年間総所定労働時間=年間所定労働日数255日×8時間=2,040時間
上の計算式に当てはめると、
月給額145,000円×12か月÷2,040時間≒852.9円 <854円
したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。
最低賃金に含まれない手当
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当