10/1以降、マイナンバー記載無し等の被扶養者異動届は返戻されます
平成30年10月1日、「健康保険被扶養者(異動)届」にの取り扱いが変更になり、戸籍謄本や住民票等の添付書類が必要になります。マイナンバーを記載することにより、添付を省略することができます。便宜上、添付書類のやりとりよりもマイナンバー記載の方が手続きがスムーズに進むため、今後、扶養異動届の手続きの際は被扶養者のマイナンバーをお知らせください。

マイナンバーが発行されていない産後間もない赤ちゃんの続柄の証拠は?!
マイナンバーではなく、上記原則どおり添付書類(戸籍謄本や住民票)での対応が良いでしょう。マイナンバーを待って扶養異動届の提出が遅れると、その分保険証発行も遅れて1ヶ月検診が一旦実費払いになる可能性があります。
自治体により多少異なるかもしれませんが、出生届が受理されるとすぐに住民票(マイナンバー記載無し)が発行できますので、住民票添付で扶養異動届の手続きを進めるのが無難かと思います。
◆別の理由等でマイナンバー取得を急がれる場合
出生届を提出 →マイナンバー発行 → マイナンバー通知ハガキが届く →扶養届 の流れになります。
ただし、マイナンバーが発行された翌日には住民票にマイナンバーが記載されます。
この取り扱いは自治体ごとに異なりますので、急がれる場合は出生届提出時にいつ住民票にマイナンバーが記載されるようになるか確認してもらいましょう。
マイナンバー等が必要になる背景
「被扶養者」は健康保険などの医療制度に特有の仕組みです。一般的に「保険」は、「保険料」を支払う人が保険事故に遭遇した時に「給付」を受けられるものですが、
健康保険制度の場合、例えば、お父さんが毎月保険料を納めていれば、その子は保険料を納めていないのに医療サービスを3割負担で受けられるのです。
つまり、「被扶養者」として登録があれば被保険者と同じような「給付」を受けることができるのです。
「被扶養者異動」の手続きは、例えば「子供が生まれました。この子をこの人の被扶養者として認めてください。」と保険者に届け出るものですが、
これまではその証拠書類(戸籍謄本など)の提出までは求められていませんでした。
それを逆手にとって不正に「被扶養者」のとして「給付」を受けていたケースが多々あったのです。
今回の厳格化にはこのような背景があります。
ご参考:基本的な考え方
被扶養者は、「生計維持要件」のみクリアすればよい近親者と、「同一世帯要件」クリアも必要な少し離れた親族の2パターンがあります。<生計維持関係のみクリアでOK>
1.直系尊属(本人の真上の世代、父母、祖父母等)
2.配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)
3.子
4.孫
5.兄弟姉妹
社労士試験勉強では、頭文字をとって「ちょはいしそんけい」などと無理やり覚えました・・・
<生計維持かつ同一世帯クリアが必要>
1.3親等以内の親族(上記以外の者)
2.事実上婚姻関係にある配偶者の父母および子
3.↑「2」の配偶者死亡後後における父母および子
生計維持要件:
被保険者に生計の基礎を支えられているか?を判断します。いわゆる「130万円の壁」というやつですね。
同一世帯要件:
被保険者が世帯主である必要はないですが、住居か家計を共同にしているか?を判断します
今回の厳格化は、続柄(本当に被保険者とその関係?)と生計維持関係(本当に年収130万円未満?)の証拠を示してねというものです。
毎月私たちが支払っている保険料が不正に使われていたことを考えると、然るべき処置なのではないかと思います。
参考:日本年金機構HP健康保険被扶養者の手続きについて
ご不明点はお気軽にご相談ください。
2018/10/2